- 概要
- 応募制限の詳細について
概要
ジョブメドレースポットは、社会保険加入などの事務手続きが不要な範囲で働くことができるサービスです。そのため、事務手続きに関連する応募制限を設けています。
- 勤務は1日1件まで
- 週の総労時間は39時間未満
- 同一企業で受け取る報酬は月額78,000円未満
- 同一企業で受け取る報酬は前年12月1日〜同年11月30日の期間で28万円未満
なおこれらの制限は、他のスポットワークサービス利用分については対象外となりますのでご注意ください。各制限の詳細は以下よりご確認ください。
応募制限の詳細について
1. 勤務は1日1件まで
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制限の詳細
勤務開始日が同一のお仕事に応募できるのは、1日1件までとする -
制限の理由
法定労働時間の超過(残業)を避けるため -
対象期間
勤務開始日が同日00:00〜23:59まで
2. 週の総労時間は39時間未満
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制限の詳細
1週間の総労働時間が39時間未満になるよう、応募を制限する -
制限の理由
法定労働時間の超過(残業)を避けるため -
対象期間
勤務開始日の起算日を日曜日として土曜日まで
<補足>
「総労働時間39時間未満」は、ワーカー様がその週に勤務した就労時間の合計であり、
事業所・施設ごとの上限時間ではありません。
3. 同一企業で受け取る報酬は月額78,000円未満
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制限の詳細
同一企業で受けとる月の報酬総額が78,000円を超えないよう、応募を制限する -
制限の理由
社会保険の加入手続きが必要となる88,000円を超え、企業に社会保険の加入手続きの負担が発生することを避けるため -
対象期間
勤務開始日が同月初日〜月末日まで -
対象となる報酬
基本給+交通費
4. 同一企業で受け取る報酬は前年12月1日〜同年11月30日の期間で28万円未満
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制限の詳細
同一企業で受けとる年間の報酬総額が28万円を超えないよう、応募を制限する -
制限の理由
給与支払い報告書の提出要件である30万円を超え、企業に労務対応手続きの負担が発生することを防避けるため -
対象期間
勤務開始日が前年12月01日〜同年11月30日まで -
対象となる報酬
基本給+割増賃金
<補足>
◻︎同一企業について
「同一企業」とは、同じ企業に所属するすべての施設が含まれます。企業名は「労働条件通知書」
または「完了した仕事」からご確認ください。
◻︎基本給について
時給×労働時間の算出金額です。
また、算出金額の上限は8時間となり、超過分は割増賃金として計算されます。
詳しくは「割増賃金の計算方法を知りたい」をご確認ください。